国民は、次のどれか一つの医療保険に必ず加入することとされています(国民皆保険制度)
○健康保険(組合けんぽ)
大企業が設立する健康保険組合(法人)が保険者となり、従業員が被保険者
○健康保険(協会けんぽ)
全国健康保険協会(非公務員型の法人)が保険者となり、中小企業の従業員が被保険者
○共済組合(短期給付事業)
国家公務員共済組合連合会等が保険者となり、国家公務員・地方公務員・私立学校職員等が被保険者
○日雇健康保険
全国健康保険協会が保険者となり、日々、雇い入れをされる労働者が被保険者
○国民健康保険(国保)
市町村または、同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合が保険者となり、前記のいずれの被保険者でないものが被保険者(後期高齢者を除く)
参考
国民健康保険の被保険者は次のようになっています。
市町村の区域内に住所を有するもので、次に該当しない者はその意思のいかんにかかわらず、全員が自動的にその市町村の国民健康保険に加入することになる(国民健康保険法第5条、第6条)。
・健康保険等の職場の保険に加入している者(サラリーマン、公務員)と、その被扶養者
・国民健康保険組合に加入している者(大企業サラリーマン)と、加入者の世帯に属する者
・生活保護を受けている者
・後期高齢者医療制度に加入している者
○後期高齢者医療制度
都道府県を単位とする広域連合(後期高齢者医療広域連合)が保険者となり、国内に住む75歳以上の後期高齢者全員と、前期高齢者(65~74歳)で障害のある者が被保険者
【高額療養費制度】(すべての保険で適用)
こちらをご覧ください。
【家族療養費】(組合けんぽ、協会けんぽ、共済、日雇のみ)
被保険者に扶養されている者は、病院等で治療を受けたときは被保険者と同様に、3割負担で療養を受けられます。
【出産育児一時金】(後期高齢者医療制度を除く)
被保険者本人が出産した場合に給付されます。
妊娠4カ月以上で出産(死産や流産をした場合も給付されます。)した人は、子供一人につき42万円(双子なら2倍)が給付され、市区町村や健保組合、共済組合によっては、付加金が付くこともあります。
(「産科医療補償制度」に加入していない病院で出産すると39万円)
【家族出産育児一時金】(組合けんぽ、協会けんぽ、共済、日雇のみ)
妻が被保険者の扶養になっていたら、被保険者の健康保険から支給(前項と同額、同条件)されます。
扶養していれば、娘の出産でももらえます。
【出産手当金】(組合けんぽ、協会けんぽ、共済、日雇のみ)
勤めている女性で、産休中で給与がもらえない場合、自分の健康保険(夫の扶養はダメ)から、標準報酬日額の2/3×98日(産前42日+産後56日)分の手当が支給されます。
出産が予定日より遅れたら、遅れた分も支給されます。社員のほか、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員であっても健康保険に加入していれば貰えます。
(健康保険を脱退したか、任意継続の人は貰えません。)
参考
会社員ではない自営業者や学生などが加入している国民年金(1号被保険者)についても、2019年4月より出産予定日または出産日の前4ヶ月から、出産した翌月から4ヶ月分(双子などの多胎妊娠の場合は6ヶ月)の保険料が免除されます。(死産や流産した場合も適用されます。) この制度は「市町村の国民年金窓口」に申請しないと受けられません。
【傷病手当金】(組合けんぽ、協会けんぽ、共済、日雇のみ)
被保険者が病気やケガで入院・療養し、そのため仕事を休み、給料の支払を受けられなかったとき、標準報酬日額の2/3が給付されます。
もらえる期間は、休養後(3日連続して仕事を休んだ後)4日目から休んだ日数分がもらえ、最長1年6ヶ月までもらえます。
「3日連続して仕事を休んだ後」とは休日でも、有給休暇でもOKです。
一日のうち一部就労し給与の一部を貰った場合は、支給調整はあるものの傷病手当金はもらうことができます。
また出産手当金、障害厚生年金・障害手当金、老齢年金等、休業補償給付との併給調整があります。(日雇については、金額、期間は別基準)
続く
こんなに手厚い社会保険(その3)