2018年1月29日月曜日
e-Tax(イータックス、国税電子申告・納税システム)のすすめ(その1)
私は平成16年からe-Taxを使っています。
税務署には一度も行ったことがありません。(人によっては税務署に呼び出された人もいるようですが、私の場合は一度電話で親切にご指導いただいたぐらいです。)
取り戻した税金はたぶん100万円ぐらいにはなると思います。
FPは税金の専門家ではありませんから、チマチマした税金の計算は面倒なので、基礎的なデータを入力するだけできっちりと税額を正確に計算してくれるe-Taxをとても重宝しています。(たぶん税理士さんも同じなのでは・・・)
それに還付金の支払がとても早いので、これを利用しないのはもったいないと思っています。
以前、私が保険屋さんだった頃に、同僚たちはお金を払って税理士さんに確定申告を頼んでいましたが、そんなのに6万円も払うなんてなんとバカらしいことかと横目で見ていました。
とはいえ、e-Taxはお役所が作ったシステムですから、使いこなすにはかなりの「根気」が必要です。
スマホでアプリをスイスイ使うのとはまったく次元が違います。e-Taxを使うためにはそれなりの根気と時間が必要だと覚悟を決めておかなくてはなりません。
この困難を乗り越えれば、その恩恵は○○万円になるかも知れませんから、皆様には「情報弱者」とならないよう、是非是非e-Taxの利用を強くおすすめします。
しかし、一般のサラリーマンの方は、通常確定申告とは無縁だと思いますが、医療費控除や年末に赤ちゃんが生まれたとき、生命保険や介護保険などに加入したとき、マンションなどの不動産を買ったとき、売ったとき、そして住宅ローンを組んだときには確定申告が必要です。
注意
確定申告をしなくても何の問題もありませんが、取り戻せるはずの税金がそこにはあるのです。
会社では11月ころに年末調整(毎月天引きした税金を1年間で通算し過不足を調整すること)を実施していますが、前記のような一人一人の個別の状況に適切に対応してくれているとはとても言えません。
会計部門では、従業員が申し出たこと(扶養など)にはそれなりに対応しますが、申し出の無いことについてわざわざ「税金が安くなる情報」はないかと聞き回ってはくれません。
それに会計部門の担当者は税の専門家でもありませんから、個人の節税について知識も不足しています。(経理部門では節税に関する知識は、有り余るほど持っているのかも知れませんが・・・)
そこで自分のことは自分でするのが基本となります。
常識ある社会人として「確定申告」は避けて通れないと考えチャレンジしてみてください。
今はサラリーマンも副業でガッポリ儲けられる時代です。したがって「確定申告」はe-Taxというのが仕事のできるサラリーマンの必須要件(?)になりつつあるのです。
では、e-Tax事始め
1 e-Taxを始めるための準備
(1)パソコンとブラウザー
パソコンは必須です。
ブラウザーはInternet Explorer 11にしか対応していません。
(Microsoft EdgeやChromeには対応していません。スマホもダメです。)
参考
e-Taxは、ホームページからオンラインで申告書の作成と申告を行う方法と、オフラインで申告書を作成する方法がありますが、最近はオンラインの使い勝手が良くなってきていますから、私はオンラインの「確定申告書等作成コーナー」を利用しています。
(2)関連機器
マイナンバーカードなどの電子証明書の読み取り装置(ICカードリーダー)が必要です。
私はSONYのRC-S380(2,533円)を使っています。
おサイフケータイをICカードリーダーとして利用することもできます。
(3)電子証明書の入手
マイナンバーカード(公的個人認証カード)があればOKです。
パスワードが必要になりますからどこかにメモしておきましょう。
(4)JPKI(公的認証サービス)利用者ソフトのインストール
こちらからダウンロード出来ます。
作成の終わった申告書を税務署に送信するときに、印鑑を押すような感じで、申告書にあなたの個人認証を付けますが、その際に個人認証が必要となります。
(5)ルート証明書・中間証明書のダウンロード及びインストール
あなたが使用するパソコンがe-Taxが使える政府に認証された端末であることを証明するためのソフトで、e-Taxホームページの「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー【事前準備】」からダウンロードできます。
(6)電子申告・納税等開始届出書の提出と「利用者識別番号の取得」
e-Taxホームページの「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」から提出できます。電子申告においてこの「利用者識別番号」がID番号となります。
その2
保険や家計全般の見直し相談についてはこちらをご覧ください。
e-Tax(イータックス、国税電子申告・納税システム)のすすめ(その2)
2 確定申告書の作成に至るまで
ここまでで諦めてしまった方が2、3人はいるかも知れませんががんばりましょう。
確定申告書の作成はe-Taxホームページ「申告書・決算書・収支内訳書等 作成開始」から入力します。
(1)電子証明書の登録・再登録
電子証明書(マイナンバーカードなど)と個人情報等(住所・氏名、利用者識別番号、所轄税務署の選択)を入力し、登録します。
カードリーダーをパソコンに接続し、マイナンバーカードをリーダーに乗せます。
画面の指示によりマイナンバーカードのパスワードを入力します。
以後は利用者識別番号がIDとなり、個人情報が自動的に読み出されるようになります。
(2)e-Taxの利用開始(申告書の作成)
まずパソコンや電子証明書、ICカードリーダーが準備されていることを確認し、利用規約に同意します。
(3)利用者識別番号とパスワードの入力
入力後、個人情報が検索され、利用者情報が表示されます。
住所などが表示され、訂正、変更がなければ確認ボタンを押します。
その他いくつかの関門がありますが、それなりにボタンを押せば画面が進みます。
電子証明書の再登録にチェックを付けると(1)の作業に戻ります。
(4)やっと所得税の確定申告書作成コーナーにたどり着けます
収入が給与・年金だけの方は「給与・年金の方」を押します。
いろいろな収入(事業所得、不動産所得、配当所得など)のある方は「左記以外の所得のある方」を押します。(左記以外と言っても、給与+いろいろな収入の場合もこちらです。)
(5)確定申告書作成に必要な資料
会社や、年金などの源泉徴収票
保険会社からの控除証明書、支払調書
医療費の領収書(家族全員の年間の医療費が10万円を超える方)
事業所得のある方は必要経費に算入できるものの領収書など
3 確定申告書の作成
はっきり言ってe-Taxは高校や大学を出た人でも使いこなせません。
なぜなら税に関する知識がほぼ皆無だからです。
だいたい「収入」と「所得」の違いや、所得の区分や所得控除、税額控除などの知識がなく、所得税、住民税の計算要領について学校教育でまったく教えてもらっていません。
参考
現状、学校教育とは受験のための教育であり、生活者のための教育という視点がまったく欠けています。(ですから日本FP協会では学校教育におけるフィナンシャルリテラシーの充実に努めています。)
参考
e-Taxを使って確定申告を行うと、初回に限り税金が5,000円安くなります。(税額控除)
多分学校の先生方もご自身の所得税がどのように計算されているのか知っている人は5%未満ではないでしょうか。
確定申告が常識の米国と比較し、日本はあまりにも税に関する教育をおろそかにしすぎています。
参考
私が思うに「由らしむべし、知らしむべからず」が国(財務省)の基本方針なのでしょう。
で、それがどうした・・・って
この状況を踏まえ、私が強く感じていることは、e-Taxは、税の知識をある程度持っている人向きに作られているということです。
税に関する知識とは、
所得金額=収入金額(源泉徴収票の支払額)-必要経費
課税所得=所得金額-各種控除額
税額=課税所得×税率
総合課税される所得区分:利子、配当、不動産、事業、給与、(譲渡)、一時、雑
(利子及び配当所得については源泉徴収されたものは確定申告不要)
分離課税される所得区分:退職、譲渡、山林
(土地・建物・株式以外の譲渡所得は総合課税)
各種控除の中でも、扶養控除については、年齢により、生計を一にしているのかどうかにより、また同居しているのかどうかにより控除額が変わり、「うちの場合はどうなの」という様々な疑問が湧いてくる人はなかなか使いこなせないかも知れません。
また副業で小物を販売して50万円を稼いだ人が、必要経費で差し引ける物がなにかなど、考え始めると訳がわからなくなります。
参考
物知り顔の人曰く、必要経費なんて「言ったもん勝ち!」とのこと。しかしタックスアンサーには明確に区分されていますから、こちらを信じた方があなたのためにはなると思います。
まあ税についてはいろいろありますが、取りあえず始めてみてから様々のことについて調べ、考えてみれば良いのではないでしょうか。
そうして、税に関する知識が増えれば増えるほど、節税のアイデアが沸いてきて、いろいろな場合についてe-Taxはシミュレーションできますから、勉強の成果が還付金というご褒美につながります。
参考
e-Taxは、入力のどの段階でも***.dataとして保存できますから、いつでも作業途中でデータを保存し、時間があるときにそのデータを読み出し、作業を再開できます。(***.dataの保存先フォルダを忘れてしまわないように注意しましょう。)
私の見るところ、FP資格の3級、2級の知識でも最初からe-Taxを使いこなすことは無理なように感じます。
一方e-Taxの操作マニュアルは374ページもありますから、これを理解してから使おうとしても困難なことは自明です。
このマニュアルを全ページ理解しなければならないのは税理士さんだけで、所得税の確定申告書を作成送付するだけならたった170ページ(?)程度ですから、根性のある方はがんばって読んでみてください。
e-Taxを使っている途中で沸いてきた疑問はネット(タックスアンサーなど)で調べ、1つづつ問題をクリアして行くことで、あなたも税のプロフェッショナルになれるかも知れません。
そしてFPの資格取得に役に立つかも知れません。(その気があればの話ですが。)
このような状況にあるe-Taxなのですが、国税庁はこの普及に努力しており(そりゃそうだ、このシステムに何百億円もつぎ込んでいますからね。)、年々使い勝手がよくなりつつあります。
さて納税は国民の三大義務のうちの一つです。(義務教育で税について教えているのはこれだけです。)
したがって、生きている限り税はついて回りますから、一生これを知ること無く過ごすことは困難です。
それなら税の知識を身につけ、取られっぱなしの税金を少しでも取り戻せたら、小さな幸せを掴めるのではないでしょうか。
そこで結論として、
「e-Taxを利用して1円でも税金を取り戻そう!」
その1
保険や家計全般の見直し相談についてはこちらをご覧ください。
2010年8月5日木曜日
保険にかかわる税金のおはなし(その1)
保険は保険料の支払い時や、万が一のときの死亡保険金、そして満期となったときの満期保険金の受取時など、その時々で税金が関係してきます。
税金については難しそうだと思われるかも知れませんが、「自己責任」があたりまえとなった現在、社会人としての「常識」ですので、分かりやすく説明しますから、腰を落ち着けてじっくりと読んでください。
保険に関係する課税関係は、整理するとつぎのようになっています。
○保険料控除
保険料は社会人としての必要経費みたいなものなので、収入から保険料を差し引くことができます。(その分税金が安くなります。)
○非課税
ケガ、病気、高度障害、介護などの不運があった場合に本人が受け取る保険金などは、原則として全額非課税となります。
○相続税
死亡保険金は、被相続人(亡くなった人)が契約者で、受取人(遺族以外も含む)に支払われたら相続税が課税されます。
注:基礎控除と配偶者の税額軽減により、ほとんどの人は税額が0円です。
注:被保険者の夫が死亡し、妻が契約者で子が受取人なら、贈与税になります。(贈与税の税率はバカ高いです。)
○20%源泉分離課税
保険と言っても払込が5年以内で「貯蓄性」がある商品(金融類似商品)は、預貯金の利子と同じく満期保険金(または解約返戻金)の利子分から20%源泉徴収されます。
○一時所得
原則として自分が契約した保険から保険金などをもらったら一時所得になります。
被保険者が両親などの親族で死亡した場合、子である自分の契約から死亡保険金などをもらったら一時所得になります。
5年超の長期契約で「満期保険金」などを一括でもらったら、一時所得になります。
お祝い金や生存給付金も同じです。
○雑所得
5年超の長期契約で満期保険金などを「年金」でもらったら、雑所得になります。
今話題の「二重課税」に該当していれば、非課税です。
○住民税(道府県民税、市町村民税)
国税として適用された保険料控除、所得税(一時所得、雑所得)、利子に対する源泉分課税が適用されていれば、翌年に控除額と税率は違いますが住民税が課税されます。(利子割は当年です。)
参考
法人における生命保険
○法人税法上の損金算入と相続税の関係
・法人が使用人(社員)に掛けた総合福祉団体定期保険(死亡保険金)の保険料は全額損金に算入できます。
・この死亡保険金を、企業が受け取ると益金、遺族が受け取ると相続財産となり、それぞれ課税されます。(相続税については、500万円×法定相続人数が控除できます。)
・企業から死亡した被相続人に支払われるべき退職金や功労金など(死亡後3年以内に確定したもの)を遺族が受け取ると相続財産となり、相続税が課税されます。
・企業が受け取った保険金を遺族に弔慰金として支払った場合は損金に算入できます。
・企業から遺族が受け取った弔慰金や花輪代については、一定限度内であれば非課税となります。
限度額
被相続人が業務上死亡した場合、死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
業務外の原因による死亡した場合、普通給与の半年分に相当する額
限度額を超える金額について相続税が課税されます。
・高度障害給付金については、本人が受け取ると全額非課税になります。
・確定拠出年金や確定給付型企業年金の掛金も全額損金算入できます。
・確定拠出年金において、使用人が当該掛金を運用し生じた利益(配当金など)については課税が先延ばしされます。(年金支払い時に課税されます。)
○法人の住民税
法人税で損金算入が認められたものは住民税でも損金算入が認められています。
次回からは各項目について具体的な内容を分かりやすく説明したいと思います。
続く
保険にかかわる税金のおはなし(その2)
税金については難しそうだと思われるかも知れませんが、「自己責任」があたりまえとなった現在、社会人としての「常識」ですので、分かりやすく説明しますから、腰を落ち着けてじっくりと読んでください。
保険に関係する課税関係は、整理するとつぎのようになっています。
○保険料控除
保険料は社会人としての必要経費みたいなものなので、収入から保険料を差し引くことができます。(その分税金が安くなります。)
○非課税
ケガ、病気、高度障害、介護などの不運があった場合に本人が受け取る保険金などは、原則として全額非課税となります。
○相続税
死亡保険金は、被相続人(亡くなった人)が契約者で、受取人(遺族以外も含む)に支払われたら相続税が課税されます。
注:基礎控除と配偶者の税額軽減により、ほとんどの人は税額が0円です。
注:被保険者の夫が死亡し、妻が契約者で子が受取人なら、贈与税になります。(贈与税の税率はバカ高いです。)
○20%源泉分離課税
保険と言っても払込が5年以内で「貯蓄性」がある商品(金融類似商品)は、預貯金の利子と同じく満期保険金(または解約返戻金)の利子分から20%源泉徴収されます。
○一時所得
原則として自分が契約した保険から保険金などをもらったら一時所得になります。
被保険者が両親などの親族で死亡した場合、子である自分の契約から死亡保険金などをもらったら一時所得になります。
5年超の長期契約で「満期保険金」などを一括でもらったら、一時所得になります。
お祝い金や生存給付金も同じです。
○雑所得
5年超の長期契約で満期保険金などを「年金」でもらったら、雑所得になります。
今話題の「二重課税」に該当していれば、非課税です。
○住民税(道府県民税、市町村民税)
国税として適用された保険料控除、所得税(一時所得、雑所得)、利子に対する源泉分課税が適用されていれば、翌年に控除額と税率は違いますが住民税が課税されます。(利子割は当年です。)
参考
法人における生命保険
○法人税法上の損金算入と相続税の関係
・法人が使用人(社員)に掛けた総合福祉団体定期保険(死亡保険金)の保険料は全額損金に算入できます。
・この死亡保険金を、企業が受け取ると益金、遺族が受け取ると相続財産となり、それぞれ課税されます。(相続税については、500万円×法定相続人数が控除できます。)
・企業から死亡した被相続人に支払われるべき退職金や功労金など(死亡後3年以内に確定したもの)を遺族が受け取ると相続財産となり、相続税が課税されます。
・企業が受け取った保険金を遺族に弔慰金として支払った場合は損金に算入できます。
・企業から遺族が受け取った弔慰金や花輪代については、一定限度内であれば非課税となります。
限度額
被相続人が業務上死亡した場合、死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
業務外の原因による死亡した場合、普通給与の半年分に相当する額
限度額を超える金額について相続税が課税されます。
・高度障害給付金については、本人が受け取ると全額非課税になります。
・確定拠出年金や確定給付型企業年金の掛金も全額損金算入できます。
・確定拠出年金において、使用人が当該掛金を運用し生じた利益(配当金など)については課税が先延ばしされます。(年金支払い時に課税されます。)
○法人の住民税
法人税で損金算入が認められたものは住民税でも損金算入が認められています。
次回からは各項目について具体的な内容を分かりやすく説明したいと思います。
続く
保険にかかわる税金のおはなし(その2)
2010年8月3日火曜日
保険にかかわる税金のおはなし(その2)
【生命保険料控除】
生命保険料控除は、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つがあり、それぞれ所得税が5万円、住民税が3万5千円まで控除できます。
課税の計算は一般に、
収入(会社の支払額)-給与所得控除(または必要経費)=所得金額
所得金額-「社会保険料などの所得控除」=課税所得
課税所得×税率=税額
ここで、生命保険料控除は「社会保険料などの所得控除」に入っています。
仮に、所得税率10%、住民税10%とした場合、
生命保険料控除が5万円なら、所得税は5千円がお得になります。
住民税も3万5千円控除できますから、3,500円がお得になります。
この税率なら、最高で8,500円税金が安くなります。
所得税の税率が20%の人なら、トータルで13,500円税金が安くなります。
生命保険料控除額は、その年の1月から12月の1年間に支払った保険料から計算されます。
計算式はつぎのとおりです。
所得税の生命保険料控除額
・年間の支払保険料額が2万5千円以下は、全額控除できる。
・年間の支払保険料額が2万5千円超~5万円以下は、
控除額=支払保険料額×(1/2)+12,500円
・年間の支払保険料額が5万円超~10万円以下は、
控除額=支払保険料額×(1/4)+25,000円
・年間の支払保険料額が10万円超の場合は、
控除額は、一律5万円
住民税の生命保険料控除額
・年間の支払保険料額が1万5千円以下は、全額控除できる。
・年間の支払保険料額が1万5千円超~4万円以下は、
控除額=支払保険料額×(1/2)+7,500円
・年間の支払保険料額が4万円超~7万円以下は、
控除額=支払保険料額×(1/4)+17,500円
・年間の支払保険料額が7万円超の場合は、
控除額は、一律35,000円
□対象となる生命保険料
保険金などの「受取人」のすべてを「自己」か又は「自己の配偶者」、「その他の親族」とするもので、生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した「身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる一定の保険契約」の保険料や掛金が対象となります。
(どの保険が対象となるかについて、あまり考える必要はありません。保険会社や共済から「生命保険料控除証明書」が送られて来るものは、すべて控除の対象となります。)
確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約も対象となります。
注1:財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象となりません。
注2:第3分野の医療保険(医療保険、ガン保険、介護保険、障害保険)は原則として生命保険料控除の対象となりますが、傷害保険などのように「身体の傷害に基因(入院の有無を問わないもの)」して保険金が支払われる損害保険などは、損害保険料控除の対象となります。
注3:「契約者」が誰であるかは要件とされていませんから、受取人の要件が充たされている限り、契約者がだれであろうと「世帯の中で保険料を支払った人」が生命保険料控除の対象になります。
受取人の要件の「その他の親族」とは6親等以内の血族と3親等以内の姻族ですから、いとこの孫、祖父母の兄弟の孫(はとこ)や妻の甥姪まで入ります。
注4:「離婚した妻」を受取人としている生命保険は、受取人が配偶者に該当しませんから生命保険料控除はできません。
(年の途中で離婚した場合は、配偶者であった期間分の保険料は控除できます。)
注5:中途解約し「解約返戻金」などがある場合、「剰余金の分配」や「割戻金の割戻し」については、その年の保険料から差し引いた額が生命保険料控除の対象となります。ただし「剰余金の分配」や「割戻金の割戻し」が解約返戻金の支払日またはそれ以後に支払われた場合は、一時所得となります。
「解約返戻金」については一時所得として課税されます。
□対象となる個人年金保険料
つぎの投稿をご覧ください。
個人年金保険の保険料と年金にかかる税金(その1)
□生命保険料控除の手続き
・サラリーマンの方で、給与天引きで保険料を支払っている場合は、年末調整時に会社に「給与所得者の保険料控除等申告書」を提出します。
口座引落等の場合は、生命保険会社から送付された「生命保険料控除証明書」を前記申告書に添付してください。
・自営業者の方は、翌年の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付します。(e-taxにより電子申告する場合は、添付を省略できます。)
・生命保険料控除を忘れていた場合は、当該年から5年間は還付請求できます。
(平成20年分については平成25年12月末まで)
その際は「生命保険料控除証明書」が必要ですので、紛失していたら、保険会社に連絡し、再発行してもらいましょう。
注:平成24年分からは「介護医療保険料控除」が新設され、生命保険料控除の区分がこれまでの生命保険、年金保険に介護医療保険が加わり、3種類に増えます。また控除限度額は、それぞれ所得税最高4万円、住民税最高2.8万円に引き下げられます。
続く
保険にかかわる税金のおはなし(その3)
生命保険料控除は、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つがあり、それぞれ所得税が5万円、住民税が3万5千円まで控除できます。
課税の計算は一般に、
収入(会社の支払額)-給与所得控除(または必要経費)=所得金額
所得金額-「社会保険料などの所得控除」=課税所得
課税所得×税率=税額
ここで、生命保険料控除は「社会保険料などの所得控除」に入っています。
仮に、所得税率10%、住民税10%とした場合、
生命保険料控除が5万円なら、所得税は5千円がお得になります。
住民税も3万5千円控除できますから、3,500円がお得になります。
この税率なら、最高で8,500円税金が安くなります。
所得税の税率が20%の人なら、トータルで13,500円税金が安くなります。
生命保険料控除額は、その年の1月から12月の1年間に支払った保険料から計算されます。
計算式はつぎのとおりです。
所得税の生命保険料控除額
・年間の支払保険料額が2万5千円以下は、全額控除できる。
・年間の支払保険料額が2万5千円超~5万円以下は、
控除額=支払保険料額×(1/2)+12,500円
・年間の支払保険料額が5万円超~10万円以下は、
控除額=支払保険料額×(1/4)+25,000円
・年間の支払保険料額が10万円超の場合は、
控除額は、一律5万円
住民税の生命保険料控除額
・年間の支払保険料額が1万5千円以下は、全額控除できる。
・年間の支払保険料額が1万5千円超~4万円以下は、
控除額=支払保険料額×(1/2)+7,500円
・年間の支払保険料額が4万円超~7万円以下は、
控除額=支払保険料額×(1/4)+17,500円
・年間の支払保険料額が7万円超の場合は、
控除額は、一律35,000円
□対象となる生命保険料
保険金などの「受取人」のすべてを「自己」か又は「自己の配偶者」、「その他の親族」とするもので、生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した「身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる一定の保険契約」の保険料や掛金が対象となります。
(どの保険が対象となるかについて、あまり考える必要はありません。保険会社や共済から「生命保険料控除証明書」が送られて来るものは、すべて控除の対象となります。)
確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約も対象となります。
注1:財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象となりません。
注2:第3分野の医療保険(医療保険、ガン保険、介護保険、障害保険)は原則として生命保険料控除の対象となりますが、傷害保険などのように「身体の傷害に基因(入院の有無を問わないもの)」して保険金が支払われる損害保険などは、損害保険料控除の対象となります。
注3:「契約者」が誰であるかは要件とされていませんから、受取人の要件が充たされている限り、契約者がだれであろうと「世帯の中で保険料を支払った人」が生命保険料控除の対象になります。
受取人の要件の「その他の親族」とは6親等以内の血族と3親等以内の姻族ですから、いとこの孫、祖父母の兄弟の孫(はとこ)や妻の甥姪まで入ります。
注4:「離婚した妻」を受取人としている生命保険は、受取人が配偶者に該当しませんから生命保険料控除はできません。
(年の途中で離婚した場合は、配偶者であった期間分の保険料は控除できます。)
注5:中途解約し「解約返戻金」などがある場合、「剰余金の分配」や「割戻金の割戻し」については、その年の保険料から差し引いた額が生命保険料控除の対象となります。ただし「剰余金の分配」や「割戻金の割戻し」が解約返戻金の支払日またはそれ以後に支払われた場合は、一時所得となります。
「解約返戻金」については一時所得として課税されます。
□対象となる個人年金保険料
つぎの投稿をご覧ください。
個人年金保険の保険料と年金にかかる税金(その1)
□生命保険料控除の手続き
・サラリーマンの方で、給与天引きで保険料を支払っている場合は、年末調整時に会社に「給与所得者の保険料控除等申告書」を提出します。
口座引落等の場合は、生命保険会社から送付された「生命保険料控除証明書」を前記申告書に添付してください。
・自営業者の方は、翌年の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付します。(e-taxにより電子申告する場合は、添付を省略できます。)
・生命保険料控除を忘れていた場合は、当該年から5年間は還付請求できます。
(平成20年分については平成25年12月末まで)
その際は「生命保険料控除証明書」が必要ですので、紛失していたら、保険会社に連絡し、再発行してもらいましょう。
注:平成24年分からは「介護医療保険料控除」が新設され、生命保険料控除の区分がこれまでの生命保険、年金保険に介護医療保険が加わり、3種類に増えます。また控除限度額は、それぞれ所得税最高4万円、住民税最高2.8万円に引き下げられます。
続く
保険にかかわる税金のおはなし(その3)
2010年8月2日月曜日
保険にかかわる税金のおはなし(その3)
保険契約において、保険事故(約款所定の状況となった場合)に対して保険会社から保険金または給付金が支払われますが、生命保険金や満期保険金などにおいては通常所得税や相続税が関係してきます。
また、満期保険金や健康お祝い金などを受け取ったら嬉しい反面、「税金」がどうなっているのか心配されている方もおられると思いますが、つぎの場合には、税金を払う必要がありませんので、ご参考にしてください。
注:
保険金:「死亡」または「満期」によりお金を保険会社から受け取る場合
給付金:保険金以外の場合で、保険会社から保険金受取人に対してお金が支払われる場合(入院給付金、手術給付金など)
【非課税となる場合】
○医療保険などに加入し、病気やけがにより保険金や給付金などを受け取った場合は、「所得税」は原則非課税です。
ただし被保険者は、契約者本人または一定の親族でなければなりません。
○所得補償保険についても同様に、病気やけがにより保険金や給付金などを受け取った場合は、「所得税」は原則非課税です。
注:所得補償保険とは、被保険者が病気やけがにより仕事に従事できなくなった場合、その期間の給与や収益を補償する損害保険契約のことです。
○生命保険の特約などから病気やけがにより、保険料を負担していない人が保険金や給付金などを受け取った場合、「贈与税」は原則非課税です。
○生命保険から死亡保険金などを法定相続人が受け取った場合、「相続税」は一定額まで非課税となります。(契約者は被相続人)
500万円 × 法定相続人の数(相続放棄者を含む)=非課税限度額
○終身保険などを減額した場合の払戻金(精算金)については、既払保険料の金額内であれば、所得が発生しないので、「所得税」は課税されません。
○満期保険金(または生存給付金など)を一時金で受け取った場合は、「所得税」の一時所得として課税されますが、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額までは課税されません。
満期保険金 - 既払保険料 -50万円 = 一時所得の金額
○生命保険から死亡保険金などの支払いを受けた場合、「消費税」については、資産の譲渡等の対価には当たらないため、課税されません。(不課税)
詳しくは、国税庁の「タックスアンサー」をご確認ください。
続く
保険にかかわる税金のおはなし(その4)
保険や家計全般の見直し相談についてはこちらをご覧ください。
また、満期保険金や健康お祝い金などを受け取ったら嬉しい反面、「税金」がどうなっているのか心配されている方もおられると思いますが、つぎの場合には、税金を払う必要がありませんので、ご参考にしてください。
注:
保険金:「死亡」または「満期」によりお金を保険会社から受け取る場合
給付金:保険金以外の場合で、保険会社から保険金受取人に対してお金が支払われる場合(入院給付金、手術給付金など)
【非課税となる場合】
○医療保険などに加入し、病気やけがにより保険金や給付金などを受け取った場合は、「所得税」は原則非課税です。
ただし被保険者は、契約者本人または一定の親族でなければなりません。
○所得補償保険についても同様に、病気やけがにより保険金や給付金などを受け取った場合は、「所得税」は原則非課税です。
注:所得補償保険とは、被保険者が病気やけがにより仕事に従事できなくなった場合、その期間の給与や収益を補償する損害保険契約のことです。
○生命保険の特約などから病気やけがにより、保険料を負担していない人が保険金や給付金などを受け取った場合、「贈与税」は原則非課税です。
○生命保険から死亡保険金などを法定相続人が受け取った場合、「相続税」は一定額まで非課税となります。(契約者は被相続人)
500万円 × 法定相続人の数(相続放棄者を含む)=非課税限度額
○終身保険などを減額した場合の払戻金(精算金)については、既払保険料の金額内であれば、所得が発生しないので、「所得税」は課税されません。
○満期保険金(または生存給付金など)を一時金で受け取った場合は、「所得税」の一時所得として課税されますが、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額までは課税されません。
満期保険金 - 既払保険料 -50万円 = 一時所得の金額
○生命保険から死亡保険金などの支払いを受けた場合、「消費税」については、資産の譲渡等の対価には当たらないため、課税されません。(不課税)
詳しくは、国税庁の「タックスアンサー」をご確認ください。
続く
保険にかかわる税金のおはなし(その4)
保険や家計全般の見直し相談についてはこちらをご覧ください。
2010年8月1日日曜日
保険にかかわる税金のおはなし(その4)
【相続税】
被相続人が死亡し、相続人に保険金が支払われた場合、この保険金はみなし相続財産として相続人に対して相続税が課税されます。
この場合の契約関係はつぎのとおりです。
・契約者(保険料を支払った人)及び被保険者は、被相続人(亡くなられた人)
・保険金の受取人は、配偶者や子供などの相続人
注:保険金が被保険者の高度障害を原因として支払われた場合は、非課税です。
ただし、保険金について、非課税限度額までは相続税は課税されません。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
例:相続人が、妻と子2人(法定相続人が3人)の場合は、
500万円×3人=1,500万円
この金額を越える額がみなし相続財産として預金、土地などの相続財産に加算されます。
注:法定相続人以外の人(被相続人の兄弟や甥姪など)が保険金を受け取った場合は、非課税限度額の適用はありません。
相続税の計算式は、
財産をもらった人全ての遺産の合計金額 A
基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数) B 2015/1/1改正
A-B=課税遺産総額
・・・以下省略
Bの金額は、法定相続人が3人なら4千8百万円になりますし、配偶者の税額軽減(1億6千万円)もありますから、たぶん、日本国民なら95%の確率で相続税は0円となります。(2015/1/1からはもう少し納税者が増えそうです)
「収入保障保険」では、保険金が一括ではなく年金として遺族に支払われます。
この年金の「受給権」についても相続税が課税されます。
くわしくはこちらをご覧ください。
【贈与税】
同じように死亡保険金が子に支払われても、契約関係がつぎの場合は、贈与税が課税されます。
・契約者が被相続人(亡くなられた人)ではない
・受取人が契約者以外の人
例:
被保険者が被相続人(亡くなられた人、夫)
契約者が被相続人の妻
受取人が被相続人の子
つまり生きている人から金銭的な利益を受け取ると贈与税となります。
亡くなった人から金銭的な利益を受け取ると相続税となります。
ちなみに、契約者自身が満期保険金などを受け取ると一時所得になります。
贈与税の計算式は、
1年間に贈与された金額-基礎控除額110万円=課税価格
課税価格×税率-控除額=贈与税額
税率は、
200万円以下 10%
300万円以下 15%(10万円控除)
400万円以下 20%(25万円控除)
600万円以下 30%(65万円控除)
1000万円以下 40%(125万円控除)
1000万円超 45~55% 2015/1/1改正
例:死亡保険金の合計が1,000万円の場合
基礎控除後の課税価格 1,000万円-110万円=890万円
贈与税額の計算 890万円×40%-125万円=231万円
ここでFPとしてのアドバイスは、死亡保険金が同じ1,000万円でも、契約の仕方により、
被相続人の契約なら 相続税 0円
被相続人以外の契約なら 贈与税 231万円
こんなにも税金が違いますから、契約者、被保険者と受取人を誰にするのか十分注意してください。
もっとも保険屋さんは常識として知っているはずですが・・・
保険にかかわる税金のおはなし(その1)
保険にかかわる税金のおはなし(その2)
保険にかかわる税金のおはなし(その3)
保険や家計全般の見直し相談についてはこちらをご覧ください。
被相続人が死亡し、相続人に保険金が支払われた場合、この保険金はみなし相続財産として相続人に対して相続税が課税されます。
この場合の契約関係はつぎのとおりです。
・契約者(保険料を支払った人)及び被保険者は、被相続人(亡くなられた人)
・保険金の受取人は、配偶者や子供などの相続人
注:保険金が被保険者の高度障害を原因として支払われた場合は、非課税です。
ただし、保険金について、非課税限度額までは相続税は課税されません。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
例:相続人が、妻と子2人(法定相続人が3人)の場合は、
500万円×3人=1,500万円
この金額を越える額がみなし相続財産として預金、土地などの相続財産に加算されます。
注:法定相続人以外の人(被相続人の兄弟や甥姪など)が保険金を受け取った場合は、非課税限度額の適用はありません。
相続税の計算式は、
財産をもらった人全ての遺産の合計金額 A
基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数) B 2015/1/1改正
A-B=課税遺産総額
・・・以下省略
Bの金額は、法定相続人が3人なら4千8百万円になりますし、配偶者の税額軽減(1億6千万円)もありますから、たぶん、日本国民なら95%の確率で相続税は0円となります。(2015/1/1からはもう少し納税者が増えそうです)
「収入保障保険」では、保険金が一括ではなく年金として遺族に支払われます。
この年金の「受給権」についても相続税が課税されます。
くわしくはこちらをご覧ください。
【贈与税】
同じように死亡保険金が子に支払われても、契約関係がつぎの場合は、贈与税が課税されます。
・契約者が被相続人(亡くなられた人)ではない
・受取人が契約者以外の人
例:
被保険者が被相続人(亡くなられた人、夫)
契約者が被相続人の妻
受取人が被相続人の子
つまり生きている人から金銭的な利益を受け取ると贈与税となります。
亡くなった人から金銭的な利益を受け取ると相続税となります。
ちなみに、契約者自身が満期保険金などを受け取ると一時所得になります。
贈与税の計算式は、
1年間に贈与された金額-基礎控除額110万円=課税価格
課税価格×税率-控除額=贈与税額
税率は、
200万円以下 10%
300万円以下 15%(10万円控除)
400万円以下 20%(25万円控除)
600万円以下 30%(65万円控除)
1000万円以下 40%(125万円控除)
1000万円超 45~55% 2015/1/1改正
例:死亡保険金の合計が1,000万円の場合
基礎控除後の課税価格 1,000万円-110万円=890万円
贈与税額の計算 890万円×40%-125万円=231万円
ここでFPとしてのアドバイスは、死亡保険金が同じ1,000万円でも、契約の仕方により、
被相続人の契約なら 相続税 0円
被相続人以外の契約なら 贈与税 231万円
こんなにも税金が違いますから、契約者、被保険者と受取人を誰にするのか十分注意してください。
もっとも保険屋さんは常識として知っているはずですが・・・
保険にかかわる税金のおはなし(その1)
保険にかかわる税金のおはなし(その2)
保険にかかわる税金のおはなし(その3)
保険や家計全般の見直し相談についてはこちらをご覧ください。
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