3 雇用保険
雇用保険からの給付は、次のようなときにもらえます。
○失業したとき(基本手当、技能習得手当等、傷病手当)
○仕事を続ける事がむづかしいとき(育児、介護、高年齢)
雇用保険の被保険者には、一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4つの種類があります。
会社員は一般被保険者となりますが、パートタイマー、アルバイト、派遣などについても次のいずれにも該当する場合には被保険者となります。
(未加入の方は、事業所で従業員が5人以上いれば強制適用となりますから、次の条件に該当していれば、事業主に相談してください。)
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれる
(次の場合はこれに該当します)
・期間の定めがない場合
・雇用期間が1年の場合
・3ヶ月等の期間を定めて雇用される場合であって、契約更新規程がある場合
・3ヶ月等の期間を定めて雇用される場合であって、同様の契約で雇用されている他の者の過去の就労実績等から見て、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれる場合
では、給付内容について以下に説明します。
【傷病手当】
雇用保険に加入していた人が会社を退職し、失業等給付(基本手当:給料の約80%~50%)を受けることができるとき、病気やケガをしてしまい、続けて15日以上働くことができないあいだ、基本手当に代えて同額の傷病手当が支給されます。
つまりそのまま手当がもらえるのですが、基本手当は「働く意志と能力のある人」に支給されるため、病気などで「働く能力」がない人にも給付するための理由付として「傷病手当」があります。
基本手当がもらえない、高年齢、短期雇用、日雇の人は傷病手当ももらえません。
【育児休業給付金】
一般被保険者(男女を問いません)が1歳未満の子を養育するため、育児休業を取得した場合にもらうことができます。
ただし、入社早々のように、賃金支払が12か月に満たないと、もらえませんので注意しましょう。
また休業中で仕事をして、休業が1ヶ月に20日未満となったり、8割以上の給料をもらったりすると、その月は給付金はもらえません。
もらえる額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の50%(2014/4/1からは、育児休業の開始から6か月までは67%)相当額となっています。
支給(単位)期間は、産休明けに育児休業を開始したときから、子が1歳の誕生日の2日前の日までです。
子供が1歳になっても、保育所に入れなかったり(公的な保育所だけで判断し、無認可はOKです)、配偶者が病気や死亡または離婚したり、次の子を6週間以内に産む場合は、1歳6か月まで延長できます。
手続きは会社に書類を提出すればやってくれます。
注意:平成22年4月1日以前に育児休業を開始し、現在育休中の方(育児休業基本給付金をもらっている人)は、職場に復帰し6ヶ月を経過したら育児休業者職場復帰給付金(休業開始時賃金日額の10%)がもらえます。
[保険料と税金]
健康保険、厚生年金保険の保険料については、育児休業取得者について、育児休業等を開始した月の当月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、事業主及び被保険者負担分の保険料が免除されます。
雇用保険料は、無給の場合は、事業主及び被保険者負担分がともにありません。
所得税、住民税については、育児休業中は賃金の支払いがあれば、その分の所得税は納付しなければなりません。
しかし、無給である場合には課税されません。
なお、育児休業給付金については非課税とされています。
【介護休業給付】
家族を介護するための休業をした場合に給料の約40%をもらうことができます。
(被保険者期間(直前の2年間の賃金支払)が12か月に満たないと、もらえません。)
対象家族は、同居し扶養している配偶者、父母(配偶者の父母(同居は問わない)も含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫になります。
対象家族1人について通算93日以内であり、要介護状態ごとに1回が原則なので、同じ対象家族で、同じ要介護状態については1回限りとなります。
したがって要介護状態が異なれば、同一家族について複数回(通算93日以内)もらうことができます。
要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態のことです。
休業期間中に仕事をして休業が1ヶ月に20日未満となったり、8割以上の給料をもらったりすると、その月は給付金はもらえません。
手続きは会社に書類を提出すればやってくれます。
[保険料と税金]
健康保険及び厚生年金保険料は免除されません。
雇用保険料は無給の場合、事業主及び被保険者負担分がともにありません。
所得税、住民税については、介護休業中は賃金の支払いがあれば、その分の所得税は納付しなければなりません。しかし、無給である場合には課税されません。
なお、介護休業給付金については非課税とされています。
こんなに手厚い社会保険(その4)