2010年8月2日月曜日

保険にかかわる税金のおはなし(その3)

保険契約において、保険事故(約款所定の状況となった場合)に対して保険会社から保険金または給付金が支払われますが、生命保険金や満期保険金などにおいては通常所得税や相続税が関係してきます。
また、満期保険金や健康お祝い金などを受け取ったら嬉しい反面、「税金」がどうなっているのか心配されている方もおられると思いますが、つぎの場合には、税金を払う必要がありませんので、ご参考にしてください。
注:
保険金:「死亡」または「満期」によりお金を保険会社から受け取る場合
給付金:保険金以外の場合で、保険会社から保険金受取人に対してお金が支払われる場合(入院給付金、手術給付金など)

【非課税となる場合】
○医療保険などに加入し、病気やけがにより保険金や給付金などを受け取った場合は、「所得税」は原則非課税です。
ただし被保険者は、契約者本人または一定の親族でなければなりません。

○所得補償保険についても同様に、病気やけがにより保険金や給付金などを受け取った場合は、「所得税」は原則非課税です。
注:所得補償保険とは、被保険者が病気やけがにより仕事に従事できなくなった場合、その期間の給与や収益を補償する損害保険契約のことです。

○生命保険の特約などから病気やけがにより、保険料を負担していない人が保険金や給付金などを受け取った場合、「贈与税」は原則非課税です。

○生命保険から死亡保険金などを法定相続人が受け取った場合、「相続税」は一定額まで非課税となります。(契約者は被相続人)
500万円 × 法定相続人の数(相続放棄者を含む)=非課税限度額

○終身保険などを減額した場合の払戻金(精算金)については、既払保険料の金額内であれば、所得が発生しないので、「所得税」は課税されません。

○満期保険金(または生存給付金など)を一時金で受け取った場合は、「所得税」の一時所得として課税されますが、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額までは課税されません。
満期保険金 - 既払保険料 -50万円 = 一時所得の金額

○生命保険から死亡保険金などの支払いを受けた場合、「消費税」については、資産の譲渡等の対価には当たらないため、課税されません。(不課税)

詳しくは、国税庁の「タックスアンサー」をご確認ください。

続く
保険にかかわる税金のおはなし(その4)


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