「こんなに手厚い社会保険」の続編です。
【公的介護保険】
市区町村が保険者となり、
1号被保険者:65歳以上の人
2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人
に対して、要介護状態となったら保健医療サービス及び福祉サービスの給付が行なわれます。
◇要介護状態
身体上または精神上の障害により
入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作について
6ヶ月間継続して、常時介護を要すると見込まれる状態
◇要支援状態
身体上または精神上の障害により
入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作について
6ヶ月間継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態
常時介護を要する状態の軽減、悪化の防止が見込まれる状態
◇要介護者等
要介護状態にある65歳以上の人
要介護状態にある40歳以上65歳未満の特定疾病である人
◇特定疾病
がん(回復の見込みがない状態)
初老期認知症
脳血管疾患
糖尿病性精神障害、腎症、網膜症
変形性関節症
その他老化に起因する疾病(厚生労働省令に規定)
◇要介護認定等
市区町村において認定を受けます。
注意:各自治体により判定は様々で統一されていません。
◇保険給付
・介護給付(要介護者への給付)
介護サービス 原則9割給付(自己負担1割)
福祉用具購入費 原則9割給付(自己負担1割)
住宅改修費 原則9割給付(自己負担1割)
介護サービス計画費 自己負担なし
施設介護サービス 原則9割給付(自己負担1割)
施設における食費は原則自己負担
・予防給付(要支援者への給付)
居宅要支援者が各介護給付と同様の支給要件を満たした場合に、介護給付と同様の額が支給されます。
◇給付限度額(月額)
要支援(61,500円)
要介護1(165,800円)
要介護2(194,800円)
要介護3(267,500円)
要介護4(306,000円)
要介護5(358,300円)
限度額超過分は全額自己負担となります。
介護保険から「高額医療合算介護サービス費」が支給され、年間で89万円が自己負担限度額となります。
◇保険料
第1号被保険者の介護保険料は、保険者毎に基準の保険料が設定され、被保険者の所得状況等に応じて、課せられますが、多くの人は年金から天引き(特別徴収)されています。
第2号被保険者の介護保険料は、医療保険と一緒に天引きされています。
続く
介護保険の基礎(その2)