保険の用語を知りましょう。
【告知】
22年4月1日から、新たに制定された「保険法」が施行されました。
第4条に告知義務があります。
(告知義務)
第四条 保険契約者又は被保険者になる者(あなたのことです。)は、・・・省略・・・保険者になる者(保険会社)が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない。
つまり、保険会社が規定した告知書に事実を書かなければなりません。(告知書に真実を書いてもらうことで、健康な人たちの被保険者集団ができますから、結果として保険料が安くなります。これを適当にしている会社は、被保険者の中に持病の人がまじるため、給付金を払う段階でネチネチと時間をかけて審査されます。)
でも入院や手術をした年を勘違いしてたり、営業から詳しく書かないでいいですよとか言われたりして告知書を書いた場合はどうなるのでしょう。
この法律では、そのようなときに保険契約者等を保護するための規定が設けられています。
○契約締結時の告知について,「保険者からの質問に答えれば足りる」のであり,「保険募集人による告知妨害等」があった場合には,原則として保険者(保険会社)は告知義務違反を理由に契約を解除することはできません。
告知妨害等とは、保険募集人が「手術をしていることは告知書に書かないでください。」などと保険契約者に対して告知義務違反を勧めたりすることなどです。
また、「保険者からの質問に答えれば足りる」のですから、告知書の質問以外には一切答える必要はありません。(告知書の質問事項に「YES」があると補足説明や資料の提出が求められます。)
○告知義務違反があった場合の保険会社の契約解除権
保険契約者の故意または重大な過失(かなり悪質な告知義務違反のこと。)による告知義務違反があったとしても、保険契約の締結時に保険会社がその事実を知っていた(保険募集人に話してある場合など)かまたは過失によって知らなかったとき(提出した健康診断書等が社内で紛失していたか連絡ミスなど)は、保険会社は保険契約を解除することはできません。
○その他の契約解除権が失効する場合
保険会社が解除の原因があること(告知にウソがあったことなど)を知ってから1ヶ月間解除をしなかったとき。または保険契約締結の時から5年を経過した時は、解除をすることはできません。
続く
保険に入るための基礎知識(その1)
保険に入るための基礎知識(その2)
保険に入るための基礎知識(その4)
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