2010年5月4日火曜日

ここでチョット年金のお話です!

老後資金を考える上で、収入の大半を占める公的年金を知ることはとても大切なことだと思います。

公的年金については、制度が複雑でなかなか理解しずらい面がありますが、現在の年金制度について大まかに説明をしたいと思います。

まず国民はすべて公的年金に加入しています。(国民皆年金制度)

1 サラリーマンの場合
サラリーマンは、国民年金の第2号被保険者(20歳から60歳未満の人)であり、また厚生年金の被保険者(年齢制限なし)になります。

サラリーマンが65歳になると、国民年金から老齢基礎年金(40年間加入していれば79万円)と老齢厚生年金(現役のころの報酬に比例した額、約120万円ぐらい)及び65歳未満の配偶者がいれば、扶養手当として加給年金約40万円(特別加算を含む)が老齢基礎年金に上乗せされ、合計239万円(月額約20万円)が給付されます。
(実際は偶数月に2ヶ月分が口座に振り込まれます。)

妻が65歳になると夫への加給年金が停止され、妻の老齢基礎年金(40年間加入していれば79万円)と振替加算約2万円(生年月日により変化、妻が老齢厚生年金を受給者できる場合は対象外)が給付されますから、夫婦合計で280万円(月額約23万円)が目安となります。

男性で、昭和36年4月1日以前(女性は昭和41年4月1日以前)に生まれた人は、65歳前(生年月日による)から老齢厚生年金と同額(報酬比例部分)が特別支給されます。

公務員の場合は、この他に職域加算(報酬比例部分の20%に相当する額)が上乗せされます。

2 サラリーマンの妻の場合
サラリーマンの妻は、国民年金の第3号被保険者(20歳から60歳未満の人)であり、65歳より国民年金の老齢基礎年金(40年間加入していれば79万円)が給付されます。

会社勤めをしており、厚生年金に加入していた場合(加入期間が1ヶ月以上あればよい)は、その期間が国民年金の第2号被保険者となり、報酬に比例した老齢厚生年金が給付されます。

2号 → 3号 → 2号 → 3号のように結婚、再就職等を繰り返していた場合は、年金記録に欠落がある場合も考えられますから、年金定期便をよく確認してください。

3 個人事業主、学生等の場合
個人事業主や学生等の場合は、国民年金の第1号被保険者(20歳から60歳未満の人)となり、65歳より国民年金から老齢基礎年金(40年間加入していれば79万円)が給付されます。
付加年金加入者には、この他に200円 × 保険料納付済期間の月数が給付されます。

参考
受給資格 25年以上(1号期間+2号期間+3号期間+カラ期間を合算)
カラ期間 任意加入であった昭和61年以前の期間、その他法律で認められた期間
具体的金額は、日本年金機構または読売オンラインの公的年金受給額シミュレーションをご覧ください。


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