2012年3月18日日曜日

ケガで入院したら入院費用はいくらかかるか?(足の骨折)


参考
医療保険とがん保険を検討するときに参考となる入院日数、医療費等の資料
胃ガンのときの自己負担額
乳ガンのときの自己負担額
脳梗塞のときの自己負担額
心筋梗塞のときの自己負担額

手術の医科点数と医療保険の手術給付金の関係

骨折などで入院したら手術代はいくらになるのか?



今回は、足の骨折で入院したらいくらかかるかを取り上げます。(2012/11/23更新)

医療保険を考えるときに多くの人はがんなどの重い病気を念頭に置きますが、40歳ぐらいまでは病気よりもケガによる入院の可能性が高く、しかも骨折の場合は長期の入院とリハビリが必要となり、入院費用も高くなります。

医療保険は病気でもケガでも入院・手術に対して給付金が出ますから、ケガの入院でどのくらい費用がかかるか一応の目安をお知りになることも必要と考え投稿します。

出典元は、生命保険文化センター資料の「医療保障ガイド」2011年9月改訂版です。
同センターより定価200円で販売されています。
ネット通販にも対応しています。


では同ガイドの内容から一部抜粋し紹介させていただきます。

【スノボで足を骨折し22日間入院】
○医療費(すべて保険適用)
初診料      2,700円
注射料     9,880円
麻酔料   101,640円
医学管理料  59,490円
処置料    37,690円
検査料     6,400円
投薬料     5,320円
手術料   716,240円
画像診断料  49,340円
リハビリ料 150,400円
入院料   531,630円

*** 合計 1,670,730円 ***

医療費はすべて保険が適用されるので、この場合の自己負担額は、
3割負担とすると 501,220円となります。

しかし、この自己負担額501,220円を同一月内に支払ったときは、限度額80,100円を超えているので、高額療養費が適用されます。

高額療養費を適用した場合の実際の自己負担額は、
80,100+(1,670,730-267,000)×0.01=94,137円

したがって、入院患者がお財布から支払う医療費は、

*** 医療費の自己負担合計額 94,137円 ***

となります。

窓口支払額(501,220円)との差額 407,083円は、被保険者がそれぞれの医療保険の保険者(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合、市町村等)に支給申請すれば、後日払戻されます。

入院する前にあらかじめ手続きを取ることで、窓口支払の時点で高額療養費が適用された94,137円だけを支払うこともできます。

手続きは、事前に保険者に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、入院する際に医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出します。


参考
日本に住んでいる人(国籍は問わない)はすべて健康保険か国民健康保険などに加入している(皆保険制度)ことになっています。国民健康保険は手続きをしていなくても法律的に当然に(自動的に)加入していますからフリーターの人でも引きこもりの人でも無職の人でも、ホームレスの人でも、健康保険がないと思い込んでいる人でも被保険者となっているはずですから市役所などに相談してみてください。
会社を辞めた場合、健康保険から自動的(法律上当然)に国民健康保険に切り替わっていることになっていますから、手続きが遅れても健康保険が切れた翌日から国民健康保険が適用されることになります。

参考
健康保険や国民健康保険には海外療養費給付制度があり、海外で病気やケガにより療養(入院、治療、手術等)した場合、国内と同様に本人は3割負担だけとなります。
帰国後に健保なら会社の窓口に、国保なら地方自治体に「療養費支給申請書」、「診療の内容などがわかる医師の診療明細書」、「領収明細書」を提出します。
この手続きにより後日、療養に要した費用の7割が払い戻しされます。
ただし療養に要した費用とは国内で同様の治療をした場合に計算された額なので、海外で支払った額がそれよりも高額となった場合はその分は自腹となります。
為替については支給決定日の外国為替レートとなります。国外への送金はしてくれません。


医療費以外の支払
○入院時食事代   14,820円
入院時の食事代は1食260円が自己負担となるので、22日の入院期間の食事回数が57食とすると、
260円×57食=14,820円
を病院の窓口で支払います。

○雑費 81,500円
内訳
・家族の見舞い、看護等の交通費・食費  =40,500円
・その他諸費用(パジャマ等の衣類、快気祝い等)=41,000円

注:この入院では幸い空きベッドがあり、差額ベッドには入っていません。

注:差額ベッド(特別室)代について、保険屋さんはさかんに強調しますが、厚労省の通知はつぎのとおりであり、病院側は患者が「希望」し「同意」しないかぎり保険の範囲内でしか入院費は請求できないのです。

・特別室の利用は、入院患者の自由な選択と同意に基づく。
・病院が特別室料金を請求できるのは、患者側の希望がある場合に限る。
・救急患者や手術後など、治療上の必要から特別室へ入った場合は料金を請求できない。
・医療機関は特別室の設備や構造、料金などについて説明し、料金などを明示した同意書に患者の署名が必要。
・受付窓口や待合室など医療機関内の見やすい場所に、差額ベッドの数や料金を掲示する。

つまり差額ベッド代については、病院側の都合で入る場合は無料となります。患者側が希望・同意をしなければよいのです。


以上より、全部合計して、

94,137円+14,820円+81,500円=190,457円

スノボで足を骨折し22日間入院したら

***  190,457円かかりました。 ***

この場合、けがをした人が入院5,000円の医療保険に加入していたとすれば、
5,000円×22日 + 手術10万円 =21万円

このくらいの給付が期待できますから、おつりが貰えます。

注意
入院日数が22日であっても2ヶ月にまたがる場合は、この金額から8万円程度増えることになります。



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